自己破産手続きは、申し立てを受理した裁判所が破産原因などの要件を審査し、申し立て書類の記載不備等の形式的な要件が整っていない場合は補正を命じ、要件があると認めるときは、破産手続き開始の決定をし、同時に破産管財人の選任などをします。
債務者の財産が乏しく債権者に配当するほど財産がなければ、破産管財人は選任されません。 免責手続きは、自己破産の申し立てと同時になされますが、この手続きを経なければ、負債は免除されません。
この手続きで裁判所は債務者が免責不許可事由に該当するか等を審理します。
その後債権者に対する意見申述期間を経て、債権者から異議が出なければ免責許可の決定がなされます。
免責許可決定が確定すれば、はれて負債は免除されます。
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