個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。 小規模個人再生は、一般的に自営業者を対象にしています。(給与所得者もこの手続きは、可能です。)
要件は、負債総額の5分の1もしくは、負債総額の5分の1が100万円に満たないときは100万円を3年乃至5年で返済する計画を立て裁判所に申し立てます。 裁判所がこの再生計画を認可しかつ、一定の債権者が反対しなければ、残りの負債は、免除されます。ただし、債務者が再生計画で定めた金額以上に財産を所持していた場合、その財産の額を再生計画で定めた返済額にしなければなりませんので注意が必要です。
給与所得者等再生は、サラリーマンを対象にしています。
要件は、上記の要件に加えて可処分所得弁済要件(再生債務者の2年分の可処分額を3年で支払うという基準)を満たす必要があります。
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