成年後見制度とは
精神障害により判断能力が不十分であるため、契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について
、後見人等の機関がその判断能力を補う制度です。
本人または家族等の申立てにより、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人に選任します。
司法書士は、この申立書類の作成をします。
任意後見制度とは
本人が、契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断能力が不十分な状況における「後見事務の内容」と「後見人」を自ら事前の契約によって、決めておく制度です。
司法書士は、この後見人になることも可能です。