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任意整理
特定調停
個人民事再生
自己破産
 
特定調停とは、簡易裁判所に調停を申し立て、調停委員が相手方(貸金業者)と交渉し借金の返済方法を決定します。

  特定調停の概要
 

特定調停も利息制限法に基づいて交渉しますので任意整理とほとんど同じですが、貸金業者に対して過払金の返還まではしないようです。
また、特定調停の場合、返済方法などが記載してある調停調書が作成され、そのとおりに返済できなければ、相手方(貸金業者)は、給与債権等に対して強制執行が可能となります。

 
 

 

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